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光線療法普及協会定款

Articles of incorporation

第1条 (名称)
本協会は、光線療法普及協会と称する。

第2条 (事務所)
本協会の事務所は、東京都目黒区目黒1-23-11に置く。

 

第3条 (目的)
本協会は、光線療法普及に関する活動(公益活動)を行い、社会に寄与することを目的とする。

 

第4条 (活動・事業の種類)
本協会は、前条の目的を達成するために普及活動を行い次の事業を実施する。

  1. 光線治療師養成講座の実施。

  2. 光と熱研究会の実施。

  3. 地方講演会の実施。

  4. 年2回の機関紙発行。

  5. その他本協会の目的達成のために必要な事業。

 

第5条 (役員)
本協会に役員3名以上を置く。

  1. 役員の内から、会長を1名を定める。

  2. 役員の内から、副会長及び監査役各1名を定める。

  3. 役員の任期は、5年とする。ただし、再任を妨げない。

 

第6条  (職務)
会長は、この会を代表し、その業務を統括する。
副会長は、会長を補佐し、欠席の時はその職務を代行する。
監査役は、会の業務状況を監査する。

 

第7条 (解任)
役員が次の各号のいずれかに該当するときは、他の役員の決議により、これを解任することができる。

  1. 心身の故障により、職務の執行に堪えられないと認められるとき。

  2. 職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

 

第8条 (設立時役員)
本協会の設立時の役員は、発起人が選出した次の者である。
設立時会長
設立時副会長
設立時監査役

 

第9条 (入会)
本協会に会員として入会しようとする者は、入会申込書を本協会に提出し、治療師養成講座を受講の上、事務局の承認を得るものとする。また講義受講の際は、受講料を事前に支払う。 

 

第10条(会員)
本協会の会員は、この会の目的に賛同し入会した者とする。

 

第11条 (会員資格基準)
本協会への入会を希望する者から申し込みがあったとき、本協会事務局及び役員会は、以下の何れかの項目に該当する場合には入会を承認しないこととする。

  1. 本協会の趣旨に賛同していないとき。

  2. 過去に本規約違反またはその他規約に違反しことを理由として除名または退会処分をうけたこと。があるとき。

  3. 第9条の入会申込書の記載事項に、虚偽記載、誤記または記入漏れがあるとき。

  4. 会員になろうとするものの事業または商品が法令に違反するとき、または著しく社会規範に反するとき、また、その恐れがあると役員会で決議したとき。

  5. 会員になろうとするものの事業または商品が本協会の活動の趣旨と利益相反すると予想されるとき、また、その恐れがあると役員会で決議したとき。

  6. その他協会が不適切と判断したとき。

 

第12条 (変更手続)

  1. 会員は、その氏名(法人等の場合はその商号)、住所(本店)、電話番号、メールアドレス等に変更があったときは遅滞なくその旨を本協会に通知する。

  2. 前項の規定に係わらず、会員が当該通知を怠った場合、そのことに起因する会員の不利益に関しては、本協会は一切その責を負わない。

 

第13条 (退会)
会員は、退会届を事務局に提出し任意に退会することができる。
また会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。

  1. 本人が死亡したとき。

  2. 本協会に登録された連絡先での接触ができないことが判明してから1年以上改善が為されないとき。

 

第14条 (除名)
役員会は、会員が次の各号に該当する場合には除名することができる。

  1. 本協会の定款または規則に違反し、度重なる催促を受けても改善しないとき。

  2. 本協会の名誉を毀損しまたは本協会の目的に反する行為をしたとき。

  3. その他本協会が不適切と認めたとき。

 

第15条 (会員の資格喪失に伴う権利及び義務)
会員が第13条または前条の規定によりその資格を喪失したときは、本協会に対する権利を失う。
だたし、未履行の義務及び規則に定めがある場合は、継続して義務を負う。

 

第16条 (会員の権利)
会員登録を行った個人もしくは法人は、以下の権利を有する。

  1. ”サナモア”の商標(英語表記を含む)の使用。

  2. 商品の卸価格の適用。

  3. 所属する会員の1親等の血族に限り1名を超えない範囲での会員と同等の権利。
    ただし、その個人の権利の行使については、本協会事務局による審査は免除されず、審査の結果,権利の行使を承認しないことがある。

  4. 希望により会員である旨を本協会のホームページを含む宣伝媒体に掲載すること。

  5. 本協会会員であることを会員自身のホームページを含む宣伝媒体に掲載すること。

  6. 本協会の会員に対し、本協会事務局が、会員にとって有益な情報であると認めた情報を、本協会が定める方法によって告知を行うこと。

  7. その他、役員会の承認により認められる各種権利。

 

第17条 (会員の義務)
会員は次の義務を負う。

  1. 本協会の定款並びにその他規則及び議決に従うこと。

  2. 本協会からの情報の閲覧については、本協会が定める手順に従うこと。

  3. 住所・氏名・所属機関など会員の登録事項に変更が生じたときは、登録事項変更届を事務局に提出すること。 会員が変更届の提出を行わなかったことにより不利益を被った場合でも、本協会はその責任を負わない。

  4. 本協会の会員同士または会員と本協会が実施する事業を通じて知り合った者と事業を行う場合は、当該会員はただちにその報告を事務局に行うこと。

 

第18条 (会員規約の追加・変更)

  1. 本規約に定めのない事項で必要と判断されるものについては、役員会の決議により定めることができる。

  2. 本協会は、役員会の決議により、本規約の全部または一部を変更することができる。

  3. 本協会の役員会の議決により変更された本規約は、本協会のWebサイト上に掲載された時点で効力を発するものとし、以後会員は、当該変更された本規約に拘束されることになる。

 

第19条 (情報公開)
本協会は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況などを求めに応じ公開するものとする。
その他、情報公開に関する必要な事項等は、役員会での議決によることとする。

 

第20条 (機密情報の保護)
本協会は、業務上知り得た機密情報の保護に万全を期すものとする。
また、機密情報の取り扱いについてはその趣旨に従い利用、提供及び開示を行い、趣旨に反した利用又は第三者への提供及び開示はしない。

 

第21条 (個人情報の取扱)
本協会は、会員把握及び役員との諸連絡目的に、会員の個人情報を収集する。
収集した情報は、上記以外の目的で使用しない。

 

第22条 (個人情報の保護)
本協会は、業務上知り得た会員の個人情報の保護に万全を期すものとする。また、個人情報保護法及び関係する法令で除外される場合を除き、本人の同意を得ないで第三者へ提供及び開示はしない。

 

第23条 (免責および損害賠償)
会員は、本協会の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採否・方法等を決定するものとし、これらに起因して会員または第三者が損害を被った場合であっても、本協会は一切責任を負わないものとする。 万が一、本協会が会員に対して損害賠償責任を負う場合であっても、 その原因の如何に関わらず、本協会は、間接損害・特別損害・免失利益ならびに第三者からの請求および軽過失に基づく損害について、予見の有無に関わらず責任を負わないものとする。
会員が退会・除名等により会員資格を喪失した後も、本条の規定は継続して当該会員に対して効力を有するものとする。

 

第24条 (法令の準拠)
本規約の解釈・適用は日本国の法律に準拠するものとする。
また本協会の総ての会員は、各種法律、政令、省令等の法令の定めに従うと共に、本協会が別途定めた場合はその倫理規定類に従うものとする。

 

第25条 (合意管轄)
会員と本協会の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

 

第26条 (協議事項)
本規約の内容について協議が生じた場合、又は定めのない事項については、信義誠実の原則に従い協議の上、円滑に解決を図るものとする。

 

第27条 (附 則)
この会則は、平成28年10月1日から施行する。

 

 

以上、本協会の総ての会員に本規約を適用するもとのし、総ての会員は本規約に同意し、遵守するものする。

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